HACHIMARU COFFEE ROASTERY
銘柄・表示ルール / Kona

ハワイコナKona

日本の別表2は「アメリカのハワイ州南コナ地区及び北コナ地区」と定義する。ハワイ州の法律も、まったく同じ2地区で定義している——しかも「州の税務地図(Tax Map)で指定された」地区として。そして2027年7月1日、「コナ」と名乗るための下限が10%から51%へ引き上げられる今まさに変わりつつある制度である。

範囲
北コナ・南コナの2地区(州税務地図)
名乗れる下限(現行)
10%(2027年6月30日まで)
名乗れる下限(以後)
51%(2027年7月1日から)
虚偽表示
クラスC重罪・最低7,500ドル
このページの日付に注意。 内容は2026年8月16日時点で有効な条文にもとづく。ハワイ州の表示規制は2023年・2024年・2025年と連続して改正されており、2027年7月1日にも大きな変更が予定されている(→03)。買う前・売る前には必ず最新の条文を確認すること。
01

日本側の定義

SOURCE: 公正競争規約施行規則 別表2
Primary source quote
ハワイコナ:アメリカのハワイ州南コナ地区及び北コナ地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。
「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」施行規則 別表2「産地、品種、銘柄の区分及び範囲の例示」より。この規約は景品表示法第31条に基づき、公正取引委員会・消費者庁の認定を受けた表示ルールである(→パッケージの表示ルール)。
⭐ 別表2の14銘柄のなかで、これは珍しい書き方をしている。 他の地区限定の銘柄は「〇〇地区」と1つだけを挙げるのに対し、ハワイコナは「南コナ地区及び北コナ地区」と2つの地区を並べている。そしてこの2地区という切り方は、ハワイ州の法律の定義とぴったり一致する(→02)。ブルーマウンテンのように日本側とジャマイカ側で用語がずれている例とは対照的に、ハワイコナは日本側が現地の制度をそのまま写していると読める。
02

ハワイ州側の定義:線を引いているのは税務地図

SOURCE: Hawaii Administrative Rules §4-143-3 / HRS §708-871.5

ハワイ州はコーヒーの「地理的呼称(geographic region/geographic origin)」を法令で列挙している。コナはその一つである。

Primary source quote
"Kona is the North Kona and South Kona districts on the island of Hawaii, as designated by the State of Hawaii Tax Map;"
Hawaii Administrative Rules(ハワイ州行政規則)§4-143-3「Definitions」より。「コナとは、ハワイ州の税務地図によって指定された、ハワイ島の北コナ地区および南コナ地区である」。同じ定義は刑法である HRS §708-871.5 にも、ほぼ同文で置かれている。
⭐ 3つの産地が、まったく違う方法で線を引いている。 当サイトで一次資料を確認できた3例を並べると、「産地の範囲を決める」という同じ目的に、これほど違う道具が使われていることがわかる。
産地範囲の決め方
ハワイ・コナ行政区画——「州の税務地図で指定された北コナ・南コナ地区」。すでにある行政の線をそのまま使う
ジャマイカ・ブルーマウンテン境界線の記述——スキボを起点に16の地名を順にたどる閉じた線。コーヒーのために引かれた専用の線
タンザニア・キリマンジャロ(日本側の定義)国全体から除外——「タンザニア産アラビカ。ただしブコバ地区を除く」
ハワイ州が定めている地理的呼称は、コナだけではない。 行政規則 §4-143-3 はハマクア/ハワイ(州全体)/ハワイ島/カウ/カウアイ/コナ/マウイ/モロカイ/オアフ9つを定義している。ハマクアとカウはハワイ島の「地区」カウアイ・マウイ・モロカイ・オアフは「島」ハワイは「州」——粒度がそろっていないのが特徴で、これは別表2の14銘柄が地区・国・輸出規格と粒度をまぜているのと同じ構造である。
細かいが、資料によって数が違う。 上記の行政規則は9つを挙げるが、刑法 HRS §708-871.5 の同じ定義規定は「ハワイ島(Hawaii Island)」を含まない8つである。どちらの条文も、この違いについて説明していない。当サイトは両方をそのまま記載し、理由の推測はしない。
03

⭐ 2027年7月1日、10%が51%になる

SOURCE: Hawaii Revised Statutes §486-120.6

ハワイ州法は、「コナ」のような地理的呼称をラベルや広告に使うために必要な最低含有率を定めている。その数字が、来年変わる。

〜 2027年6月30日
10%
重量比で10%未満しかその地理的呼称のコーヒーを含まない場合、ラベル・広告にその名前を使うことは違反となる。裏を返せば10%入っていれば「コナ」の語を使える
Primary source quote
(2) Use a geographic origin in labeling or advertising … if the … coffee … contains less than: (A) Until June 30, 2027, ten per cent coffee by weight from that geographic origin; and (B) On or after July 1, 2027, fifty-one per cent coffee by weight from that geographic origin;
Hawaii Revised Statutes §486-120.6(d)(2) より。同条は違反行為を10項目列挙しており、これはその2番目にあたる。条文末尾の改正履歴は L 1991, c 289 → 1995 → 2002 → 2011 → 2023 c 211 → 2024 c 198 となっており、直近3年で2回改正されている
⭐ 「10%ブレンド」は、この条文があるからこそ成立していた。 「Kona Blend」の名でコナ豆が1割しか入っていない商品が売られている、という話を聞くことがある。ハワイ州法上、それは(重量比10%以上あり、かつ04節の表示要件を満たす限り)違反ではない2027年7月1日以降は、その商品は「コナ」の語を使えなくなるということになる。
日本で売られているものには、この州法は及ばない。 ハワイ州法はハワイ州の管轄であり、日本国内の表示は公正競争規約と景品表示法による。日本では「ハワイコナブレンド」は30%以上で名乗れる(→07)。同じ商品名でも、どちらの国の売り場かによって適用される下限が違う——当サイトはこの点について、どちらの規制が優れているという評価はしない。
04

パーセントを袋に書かせる法律

SOURCE: HRS §486-120.6(a)(b)

ハワイ州法のもう一つの特徴は、含有率そのものを名前の一部として表示させることである。

中身法律が求める「識別表示(identity statement)」
1つの産地の豆100%産地名+“Coffee”(例:Kona Coffee)。産地名の直前に“100%”を付けてもよい
ハワイ産の複数産地のみ重量%+その産地名+“Coffee”+“All Hawaiian”
ハワイ産+ハワイ以外の豆のブレンド重量%+その産地名+“Coffee Blend”
「Contains:」の一覧
ラベルには“Contains:” に続けて、重量%の多い順にカンマ区切りで各産地を列挙する。各産地名の前に「数字+%」を置く。ハワイ以外の豆は個別に書く代わりに“Foreign-grown Coffee”とまとめてもよい(その場合も重量%を前置)。この一覧は識別表示の下、表面パネルに、識別表示の半分以上の文字サイズで
文字の大きさ
識別表示の最小文字は、連邦法が内容量表示に求める文字サイズの1.5倍以上(16オンス以下の包装では「1.5倍」と「3/16インチ」のいずれか小さいほう)。内容量表示の上に、間に何も挟まずに目立つように置く
“All Hawaiian”
ハワイで栽培・加工された生豆だけから作られていなければ使えない
商標の制限
地理的呼称で始まる商標は、その産地の豆100%でなければ使えない(末尾が事業体を示す語である場合を除く)。商標を2つ以上使うのも100%の場合のみ
等級との連動
生豆が第147章に基づく規則の等級基準を満たしていない場合、地理的呼称を使うこと自体が違反(→05
記録の保存
焙煎業者・製造業者等は、購入・販売・使用したコーヒーの数量と産地の記録を2年間保存。州当局は営業時間中にこれを閲覧できる
小売店の免責
自らパッケージしない小売業者は、違反ラベルの商品を売っても責任を負わない
⭐ 日本の規約との一番大きな違いは、ここにある。 日本の公正競争規約「30%以上ならブレンドを名乗れる」と下限を決めるが、実際に何%入っているかを書かせる規定はない(原材料名欄に生豆生産国名を多い順に書く、という形で間接的に示される)。ハワイ州法は「◯% Kona Coffee Blend」と、数字そのものを商品名の一部にさせる下限を決めるだけの制度と、数字を開示させる制度——同じ「ブレンド表示」でも設計思想が違う。
2023年の改正がこの開示ルールを入れた。 ハワイ州議会は「ハワイの地理的表示を掲げるすべてのコーヒー製品に、栽培地の開示と、州産コーヒーおよび他所産コーヒーの重量比の表示を義務づけた」ものとして2023年法律第211号を位置づけている(→06の立法解説より)。
05

等級:コナの中にも6段階ある

SOURCE: Hawaii Administrative Rules §4-143-6

「コナ」は品質の等級ではなく産地の呼び名である。品質のほうは別に等級制度がある——そして等級名の頭に産地名を付けられるかどうかも、等級ごとに決まっている

等級欠点の許容最小サイズ(タイプI/タイプII)「Kona」を冠せるか
Extra Fancy300gあたりフル欠点8個以内19/13(Kona Extra Fancy)
Fancy300gあたり12個以内18/12
No. 1300gあたり18個以内16/10
Select欠点豆が重量比5%以内(うちサワー・スティンカー・ブラック・カビ豆は2%以内)任意指定
Prime欠点豆が重量比15%以内(うち上記4種は5%以内)任意指定
No. 3欠点豆が重量比35%以内(うち上記4種は5%以内)禁止
Offgrade等級ではない。No. 3より低い品質を指す記述語禁止
全等級に共通する条件が2つある。水分は9%以上12%以下(→乾燥のページで扱う12%という数字と同じ上限)。②Extra Fancy・Fancy・No. 1は「1つのタイプの豆」で構成され、他タイプの豆の混入は重量比3%以内。Extra Fancy〜No. 1には「均一に良好な緑色、良好な焙煎適性、抽出したときの良好な香りと風味」という官能の条件も付く。
⭐ 「Prime」の数字は2020年に厳しくなっている。 条文は「重量比20%の欠点豆という許容は2020年6月30日まで有効とする。2020年7月1日以降、許容は重量比15%とする」と書いている。本ページの表には現行の15%を記載した。同じ条文には、虫害によるピンホール2個以下の豆の扱いも2020年7月1日から1/10欠点→1/5欠点へ変更する規定がある。
サイズは「64分の1インチ」である。 タイプIの豆は丸穴、タイプIIの豆は細長い穴(slotted hole)を使い、サイズ19=19/64インチの穴を通り抜けない豆という定義。格付けページで扱ったケニアのスクリーンサイズと同じ考え方だが、ミリではなく64分の1インチである点に注意(この単位の取り違えは当サイトが過去に一度やっている)。ロットあたり重量比10%までは規定サイズより小さい豆が混じってよい
「フル欠点」の数え方まで条文が決めている。 表面の50%超が黒いか黴びた豆=1、サワー/スティンカー臭が「かすか」を超える豆=1、4mm超の石=1、4〜10mmの小枝=1、10mm超の小枝=2クエーカー・貝殻豆・虫害豆・割れ豆などは1/5欠点の判定は個々の豆ではなくロット全体に対して行い、ロットからの混合サンプルで等級を決めるとも定められている。
06

産地の偽装は「重罪」である

SOURCE: HRS §708-871.5

ハワイでは、産地を偽ったコーヒーの表示は刑法典に置かれた犯罪である。

Primary source quote
ハワイ産コーヒーの虚偽表示はクラスC重罪である。第706-605条により科される刑罰に加えて、裁判所は、ハワイ産コーヒーの虚偽表示で有罪となった被告に対し、各違反行為につき7,500ドルの必要的最低罰金を科さなければならない。虚偽表示の各行為は、それぞれ別個の犯罪を構成する。科された必要的最低罰金は、執行猶予も免除もできない。
Hawaii Revised Statutes §708-871.5(3) より要約。「知りながら、産地について虚偽に表示されたハワイ産の生豆・チェリー・パーチメント・焙煎豆を、輸送・流通・広告・販売し、または販売の意図をもって所持した者」が対象(同条(1))。
⭐ 2025年に「焙煎豆」が付け加えられた。 州議会の解説によれば、この罪は2012年法律第328号で新設されたが、従来の法律は生豆(未焙煎)を対象としていたため、本物のハワイ産豆をほとんど、あるいはまったく含まない焙煎コーヒーの誤表示を許す抜け穴があった。そして「コーヒーの詐欺・誤表示・不実表示のほとんどは、ほぼ焙煎コーヒー製品で起きている」と認定し、2025年法律第126号でこの抜け穴を塞いだ、と説明されている。
州議会が「なぜ守るのか」を明記している。 同じ解説は、ハワイ産コーヒーを「州で最も価値が高く、よく知られた農産物の一つであり、直接販売・雇用・土地の保全・観光を通じて経済に大きく寄与している」と位置づけ、「より安価で低品質なコーヒーがハワイ産と偽って表示されるコーヒー偽装(counterfeiting)」を継続的な脅威としている。名前を守る制度が、なぜ厳しくなり続けているのかが条文の外側に書かれている珍しい例である。
行政規則の側にも執行の手当てがある。 §4-143-8 は、州の検査官が営業時間中に車両を含む敷地に立ち入って品質・状態・産地を検査でき、違反を認めたときは販売停止通知(stop sale notice)を貼れると定めている。通知が出ている間、そのコーヒーは販売・移動・処分ができない。また §4-143-1 は、タグは開封するとタグが変化する不正開封防止型で、2インチ×4インチ以上、色は明るく、破れにくい素材と細部まで決めている。
07

3つの制度の「ブレンド下限」を並べる

SOURCE: 日本 公正競争規約 / ジャマイカ 2018年規則 / ハワイ HRS §486-120.6

当サイトが原文を確認できた3つの制度を並べると、「その名前を名乗るのに何%必要か」という同じ問いへの答えが、これだけ違う

制度下限%の表示義務
日本(公正競争規約)30%以上で「○○ブレンド」なし(原材料名欄に生豆生産国名を多い順に記載)
ジャマイカ(2018年規則)30%以上で “Blue Mountain Blend”(1953年規則では20%)今回参照した条文には規定なし
ハワイ(HRS §486-120.6)10%以上(2027年6月30日まで)/51%以上(2027年7月1日から)あり——重量%を商品名の一部として表示させ、さらに「Contains:」で全産地の%を列挙させる
この表は優劣をつけるためのものではない。 3つは制定した主体も、守ろうとしているものも、罰則の重さも違う——日本の規約は業界の自主ルールを公正取引委員会・消費者庁が認定したもの、ジャマイカの規則は政府機関JACRAが制定した規則、ハワイのものは州議会の制定法(+刑法)である。同じ「30%」でも、日本とジャマイカで根拠も執行の仕組みも別である。並べて読めるのは「名前をどう守るか」の設計が国ごとに違うということまでで、それ以上ではない。
そして、どれも「おいしさ」を保証してはいない。 3つとも定めているのは名前を名乗れる範囲であって、品質の評価ではない。品質はロットごとのカッピングで確かめるほかない——モカブルーマウンテンの各ページと同じ結論になる。
08

今後追加すべき項目

  1. 全日本コーヒー公正取引協議会「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約 及び 同施行規則」(平成30年5月21日 公正取引委員会・消費者庁認定)— 別表2 ハワイコナ
  2. Hawaii Revised Statutes §486-120.6「Hawaii-grown and Hawaii-processed coffee; labeling or advertising requirements」(ハワイ州議会 capitol.hawaii.gov、2026年8月16日取得。改正履歴:L 1991 c289/1995 c103/2002 c258/2011 c49/2023 c211/2024 c198)
  3. Hawaii Revised Statutes §708-871.5「False labeling of Hawaii-grown coffee」および同条のCOMMENTARY(ハワイ州議会 capitol.hawaii.gov、2026年8月16日取得。L 2012 c328/am L 2025 c126)
  4. Hawaii Administrative Rules(Haw. Code R.)tit. 4, subtit. 7, ch. 143「STANDARDS FOR COFFEE」— §4-143-1(表示・書類)、§4-143-3(定義)、§4-143-6(生豆の等級基準)、§4-143-8(執行・罰則)。Cornell Law School Legal Information Institute 収録版(2026年8月16日取得。Eff 10/8/01; am and comp 5/24/2014; Am and Comp 5/27/2017)
  5. The Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority Regulations, 2018 — 07節の比較に使用。詳細はブルーマウンテンのページ