コーヒーの銘柄名とは
モカ、キリマンジャロ、ブルーマウンテン、マンデリン——喫茶店のメニューでおなじみのこれらの名前は、品種名でも品質の等級でもなく、産地につけられた呼び名(銘柄名)である。日本ではこの呼び名の一部が公的に認定された表示ルールで定義されている。何を名乗れて何を名乗れないのかを、その原文から整理する。
銘柄名は「品質の順位」ではない
「モカが一番いい」「やっぱりブルーマウンテン」といった言い方をよく聞くが、銘柄名そのものは順位づけの言葉ではない。当サイトでは、混同されやすい4つのしくみを次のように分けて扱っている。
| しくみ | 何を表すか | 当サイトのページ |
|---|---|---|
| 銘柄名 | どこで採れたかを指す呼び名。「モカ」「キリマンジャロ」など。日本では別表2が一部を定義している(→02)。 | このページ |
| 品種 | コーヒーノキの植物としての種類。ティピカ、ブルボン、ゲイシャなど。銘柄名とは別の軸で、同じ銘柄の中に複数の品種がある。 | 品種一覧 |
| 産地 | 生産国・生産地域そのもの。エチオピア、タンザニア、ジャマイカなど。 | 産地一覧 |
| 格付け(等級) | 豆の大きさ・欠点数などによる商取引上の等級。コロンビアのスプレモ、ケニアのAAなど。 | 生豆の格付け |
個々のコーヒーがおいしいかどうかは、銘柄名ではなくそのロットを実際に評価した結果で決まる。国際的にはSCAのCVAという評価体系や、カップ・オブ・エクセレンスのような品評会がその役割を担っている(→CVAとは/カップ・オブ・エクセレンスとは)。なお同じ規約は、客観的な根拠なしに「特上」「特選」「最高級」といった文言を使うこと自体を不当表示として禁じている(第6条(7))——順位づけの言葉は、根拠を示せる場合にしか使えないということでもある(→使ってはいけない言葉)。
日本には銘柄名の公的な定義がある
SOURCE: 公正競争規約 第5条 / 施行規則 第3条・別表2「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約」は、景品表示法第31条に基づき公正取引委員会・消費者庁の認定を受けた表示ルールである。この規約は、銘柄名の表示について次のように定めている。
別表2が定義する14の銘柄名
SOURCE: 公正競争規約施行規則 別表2原文の定義を、順番どおりに訳さずそのまま並べたもの。定義の細かさが名前ごとにまったく違う点に注目してほしい。
| 銘柄名 | 別表2の定義(原文) | 粒度 | 産地ページ |
|---|---|---|---|
| ブルーマウンテン | ジャマイカ・ブルーマウンテン地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 | 地区 | → 個別ページ/ジャマイカ |
| ハイマウンテン | ジャマイカ・ハイマウンテン地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 | 地区 | → 個別ページ/ジャマイカ |
| ジャマイカ | ジャマイカにて生産されたアラビカコーヒー豆のうち、1)及び2)以外のものをいう。 | 国(除外つき) | ジャマイカ |
| クリスタルマウンテン | キューバにて生産された同国輸出規格に基づくアラビカコーヒー豆をいう。 | 輸出規格 | → 同じ構文の銘柄として解説 |
| グアテマラアンテイグア | グアテマラ・アンテイグア地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 | 地区 | グアテマラ |
| コロンビアスプレモ | コロンビアにて生産された同国輸出規格に基づくアラビカコーヒー豆をいう。 | 輸出規格 | → 個別ページ/コロンビア |
| モカハラー | エチオピア・ハラー地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 | 地区 | エチオピア |
| モカマタリ | イエメンにて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 | 国 | イエメン |
| キリマンジャロ | タンザニアにて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。ただし、ブコバ地区でとれるアラビカコーヒー豆は含まない。 | 国(除外つき) | → 個別ページ/タンザニア |
| トラジャ | インドネシアのスラウェシ島トラジャ地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 | 地区 | → 個別ページ |
| カロシ | インドネシアのスラウェシ島カロシ地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 | 地区 | → 個別ページ |
| ガヨマウンテン | インドネシアのスマトラ島タケンゴン地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 | 地区 | → 個別ページ |
| マンデリン | インドネシアの北スマトラ州及びアチェ州(タケンゴン周辺のガヨマウンテン生産地区を除く)にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 | 州(除外つき) | → 個別ページ/インドネシア |
| ハワイコナ | アメリカのハワイ州南コナ地区及び北コナ地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 | 地区 | → 個別ページ |
「○○ブレンド」は30%から名乗れる
SOURCE: 公正競争規約施行規則 第3条(1)同じ施行規則の第3条(1)には、銘柄名の名乗り方に関する2つの基準が並んでいる。ここが、お客さまからの質問で最も誤解が多いところである。
| 表示のしかた | 施行規則が定める条件(原文) | 読み方 |
|---|---|---|
| 「モカ」 (その銘柄のみと表示する場合) | 特定のコーヒー生豆の産地、品種、銘柄等のみを使用している旨表示しようとする場合には、当該コーヒー生豆以外を使用してはならない。 | その銘柄100%。ほかの豆を混ぜてはいけない。 |
| 「モカブレンド」 (○○ブレンドと表示する場合) | 「○○○ブレンド」(「○○○」は、コーヒー生豆の産地、品種、銘柄等をいう。)と表示する場合は、当該コーヒー生豆を30パーセント以上使用しているものに限り表示することができる。 | その銘柄が30%以上あれば名乗れる。残りの70%が何かは、この条文では限定されていない。 |
個別の銘柄名
グアテマラアンテイグア・クリスタルマウンテンの個別ページは未作成。上の表の定義と産地ページのリンクが、現時点で当サイトが確認できている内容のすべて。
今後追加すべき項目
- グアテマラアンテイグア・クリスタルマウンテンの個別ページ — 産地側の一次資料が確認できた時点で作成する。トラジャ・カロシ・ガヨマウンテンは2026年8月27日、インドネシア政府のGI登録簿にもとづいて個別ページを公開した(→個別ページ)。ANACAFE公式サイトは同日も確認したが、産地区分の一次資料までは辿れなかった。
- 別表2の改訂履歴 — 今回参照したのは平成30年(2018年)5月21日認定の版。それ以前にどの名前が追加・変更されたかは未確認。
- キューバ・アメリカ(ハワイ)の産地ページ — 別表2に登場するが、当サイトにまだページがない。イエメンとジャマイカは2026年8月16日に産地ページを公開した(→イエメン)。
- 「ブコバ地区」がタンザニアのどこか — 除外規定の対象として名前だけ挙がっているが、位置や除外理由は規約に書かれていない。TCB公式サイトが2026-08-16時点でアクセス不能のため未確認(→キリマンジャロ 02)。
- 全日本コーヒー公正取引協議会「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約 及び 同施行規則」(平成30年5月21日 公正取引委員会・消費者庁認定、告示第6号)— 規約 第5条、施行規則 第3条(1)、別表2、別表3(製法上の特性表示)
- 全日本コーヒー協会(AJCA)「情報ラベル(一括表示)の見方」— 原材料名・生豆生産国名の表示順の解説
- 出典の位置づけについて:公正競争規約は景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第31条第1項に基づく業界の自主ルールで、公正取引委員会・消費者庁の認定を受けたもの。当サイトが基準とする7団体そのものではないが、日本国内の表示について公的に認定されたルールであるため一次資料として扱った。