⭐ このページの出典も、他の産地ページと違う。 World Coffee Research(WCR)にジャマイカの国別ページは存在しない (2026年8月16日確認、
/countries/jamaica・
/es/countries/jamaica ともに404)。そこで本ページは、
ジャマイカ農産物規制庁(JACRA=Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority、ジャマイカ政府の法定機関)の公式サイト と、
その根拠法令である「Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority Regulations, 2018」の原文 (FAOのFAOLEX法令データベース収録)を一次資料とした。
JACRAは当サイトの「7団体」には含まれないが、ジャマイカ政府の規制当局そのものであり、パナマにおけるSCAPと同じ扱い ——その国の公的主体を一次資料とし、差し替えをページ上で明示する——として掲載している(→
出典としている団体 )。
01
基本情報
SOURCE: JACRA 公式サイト
国名 ジャマイカ(Jamaica)
世界生産ランキング 45位 。JACRAがICOの数字として 掲載しているもの(年次の記載なし)
栽培地域 ブルーマウンテン地域 (JACRAの記述ではセント・トーマス、セント・アンドリュー、ポートランドの各教区 )と、ジャマイカ・ハイマウンテン地域 (ブルーマウンテン地域外で栽培されるプレミアムグレード)の2つ
主要品種 アラビカ・ティピカ 。JACRAは「ジャマイカのコーヒー産業で繁殖されている支配的な品種」とし、カップクオリティは他のアラビカ品種より優れる一方、多収性ではない と記す(→ティピカ )
生産量の目安 ジャマイカ・ハイマウンテン地域の1953〜2017年の年平均は188,532.25箱 (JACRA。1箱=チェリーコーヒー62ポンド と同ページに定義がある)
取引市場 JACRAは「ジャマイカのコーヒーはグルメ製品 とみなされており、そのためニューヨークやロンドンの商品取引所では取引されない 」と明記している
規制当局 JACRA (2018年1月1日業務開始)。コーヒー・ココア・ココナッツ・香辛料(ナツメグ・ピメント・ジンジャー・ターメリック)を所管する
数字の読み方に注意が2つある。 ①
「45位」はJACRAがICOの数字として引用しているもの で、当サイトがICOの原資料で直接確認したものではない(
産地ランキング で使っているICO Table 1にジャマイカの記載を確認できていない)。②
188,532.25箱という平均値は「ジャマイカ・ハイマウンテン地域」のもので、ブルーマウンテン地域を含まない とJACRAは書いている。
国全体の生産量ではない ため、他の産地ページのトン数とは並べられない。
1箱=チェリー62ポンドなので生豆換算でもない。
02
⭐ ブルーマウンテンは「標高」で定義されていない
SOURCE: JACRA Regulations, 2018 第一附則
「ブルーマウンテンは標高◯◯フィート以上で穫れたもの」——という説明を見かけることがある。ジャマイカの現行法令には、その記述がない。 2018年規則は「ブルーマウンテン地域」の定義を第一附則(First Schedule)に丸投げし、その附則は地名を順に結んだ一本の境界線として範囲を書いている 。
Primary source
スキボ(Skibo)を起点に東南東へ進みスウィフト・リバーへ。そこから東南東へチェルシー、東南東へダラム(サンバ・ヒル)、南東へベルビュー、ジョン・クロウ・マウンテンの西斜面に沿って南東へシーダー・グローブ、西へフォント・ヒル、北西へランブル、西へグッド・ホープ、北西へダラス、北北西へインダストリー・ビレッジ、北および北西へメリーランド、北西へゴールデン・スプリング、北へブランドン・ヒル、北東へトランクィリティ、東北東へスキボに戻る。
The Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority Regulations, 2018 — FIRST SCHEDULE(Regulation 2)“Blue Mountain Area of Jamaica” の全文を訳出したもの。この附則に書かれているのはこれだけである。 標高も、緯度経度も、面積も、教区名すら書かれていない。
⭐ 1953年の規則の附則と、文言がほぼ同一である。 当サイトはジャマイカ司法省の法令データベースから「The Coffee Industry Regulations, 1953」 も取得したが、その附則「Blue Mountain Area」もスキボを起点に同じ地名を同じ順序でたどる 同一の境界記述だった。制度は1948年法→2017年法へと作り替えられたが、線そのものは70年以上動いていない ことになる。
だから「標高3,000〜5,500フィート」という説明を、当サイトは採用しない。 この数字は多くの解説で見かけるが、
今回参照したジャマイカの法令にもJACRAの公式サイトにも書かれていない 。書かれていない数字を「ジャマイカの定義」として紹介することはしない。
ブルーマウンテン山地が高地であること自体は事実だとしても、それは「銘柄名の定義」とは別の話である ——この切り分けは
銘柄名のページ で一貫して扱っている考え方と同じである。
教区の数についても、資料によって食い違う。 JACRAの解説ページは「セント・トーマス、セント・アンドリュー、ポートランド」の3教区 と書いている。一方法令の附則は教区名をまったく挙げず、地名を結んだ線だけを示す 。よく見かける「4教区(セント・メアリーを含む)」という説明は、今回参照した2つのジャマイカ公式資料のどちらにも見当たらなかった 。当サイトはJACRAの3教区という記述を掲載し、それ以上は確定しない 立場を取る。
1953年規則には、もう一つ条件があった。 当時の「ブルーマウンテンコーヒー」の定義は
「①附則に記載されたブルーマウンテン地域で栽培され、かつ②附則に指定された coffee works(コーヒー加工場)で処理・製造されたもの」 という
2つの条件 で、附則には具体的な加工場名(Moy Hall、Silver Hill、Mavis Bank、Langley、Wallenford)まで列挙されていた。
2018年規則の定義は「ブルーマウンテン地域で栽培されたコーヒー」のみに簡素化されている ——加工場の指定は定義から外れ、免許制度(→
05 )の側に移った形になる。
03
4つの法定名称:ブルーマウンテンとハイマウンテン・スプリーム
SOURCE: JACRA Regulations, 2018 第2条
2018年規則の解釈規定(第2条)は、コーヒーの名称を4つ定義している 。日本の別表2 と同じく「名前の範囲を決める」ための定義 であり、品質の点数を決めるものではない。
法定名称 2018年規則の定義
Jamaica Blue Mountain Coffee ジャマイカのブルーマウンテン地域で栽培されたコーヒー をいう。
Jamaica Blue Mountain Blend Coffee ジャマイカ・ブルーマウンテンコーヒーを重量の30%以上 含むコーヒーまたはコーヒー製品をいう。
Jamaica High Mountain Supreme Coffee ジャマイカのブルーマウンテン地域の外で栽培されたジャマイカ産コーヒーのうち、プレミアムグレードのもの をいう。
Jamaica High Mountain Supreme Blend Coffee ジャマイカ・ハイマウンテン・スプリームコーヒーを重量の30%以上 含むブレンドをいう。
⭐ ハイマウンテンは「地区」ではなく「ブルーマウンテン地域の外」である。 ブルーマウンテンが
線で囲んだ範囲 として定義されるのに対し、
ハイマウンテン・スプリームは「その外側」+「プレミアムグレード」という引き算の定義 になっている。
法令に「ハイマウンテン地区」という区域の指定はない。 ただしJACRAの解説ページは
「ジャマイカ・ハイマウンテン地域(region)」 という言い方もしており、
法令の定義と日常的な呼び方にずれがある 。→
07 で日本の別表2との比較として扱う。
「プレミアムグレード」が何を指すかは、この規則には書かれていない。 High Mountain Supreme の定義に出てくる “the premium grades” の中身——どの等級が該当するのか——は、2018年規則の条文からは読み取れなかった。
当サイトの格付けページ にジャマイカの等級区分を載せていないのは、この裏づけがまだ取れていないためである (→
08 )。
商標としても登録されている。 JACRAは自らを「Jamaica Blue Mountain® および Jamaica High Mountain Supreme® コーヒー商標の所有者」 と表示しており、コーヒー部門のページには「JACRAの完全子会社である Coffee Marks Limited が両商標を所有し、ブランドの完全性と使用許諾に責任を負う」 と書かれている。法令による名称規制と、商標という私法上の権利の二段構えになっている のがジャマイカの特徴である。
04
ブレンドは30%以上——日本の規約と同じ数字
SOURCE: JACRA Regulations, 2018 / 公正競争規約
当サイトの銘柄名のページ で扱ったとおり、日本では「○○ブレンド」と名乗るには、その銘柄が30%以上 でなければならない。ジャマイカの法令も、まったく同じ30%という数字を使っている。
制度 下限 条文
ジャマイカ 2018年規則 30%以上 (重量比)“…comprising Jamaica Blue Mountain coffee in such proportion as to account for not less than thirty per cent of its weight”
ジャマイカ 1953年規則(旧) 20%以上 (重量比)“blue mountain blend” means any coffee or coffee product comprising blue mountain coffee in such proportion as to amount for not less than 20 per centum of its weight
日本 公正競争規約 30%以上 特定の銘柄が30%以上ブレンドされている場合に「○○ブレンド」と表示できる(→銘柄名 04 )
ジャマイカ側は20%から30%へ引き上げられている。 1953年規則の20%と2018年規則の30%を並べると、ブレンドを名乗る条件が厳しくなった ことが読み取れる。ただしどちらの規則にも改正の理由は書かれていない ため、当サイトは「数字が変わった」という事実のみ を掲載し、理由の推測はしない。また、日本の30%とジャマイカの30%が制度として関係しているかどうかも、どちらの資料にも書かれていない ——数字が一致しているという以上のことは言えない 。
⭐ ジャマイカにはもう一つ、輸入豆に関する30%規定がある。 2018年規則 第19条は、「輸入した生豆から作った焙煎コーヒーをジャマイカ国内で販売、または輸出してはならない。ただし、ジャマイカで栽培・生産されたコーヒーが重量の30%以上を占めるブレンドである場合を除く」 と定めている。違反には200万ジャマイカドル以下の罰金 (不払いの場合は12か月以下の拘禁)が科される。これは銘柄名の話ではなく、「国内で売る焙煎コーヒーには国産豆を3割以上混ぜろ」という産業保護の規定である。 ブレンド比率の規定が2つ、別々の目的で存在している。
05
免許がなければ、コーヒーを売り買いできない
SOURCE: JACRA 公式サイト / Regulations, 2018
ジャマイカでは、コーヒーに関わる事業のほとんどが免許制 である。JACRAが挙げているコーヒー関係の免許は次のとおり。
免許 対象と主な条件(JACRAの記述)
Coffee Dealers Licence 生豆・焙煎豆を栽培・生産・加工・販売する者。1作年あたり6,000箱以上のチェリーコーヒーの農場または生産能力を示すことが主な前提条件 。商標使用許諾も併せて必要。
Special Coffee Dealers Licence 免許を持つディーラーから焙煎豆・粉を買って自社ラベルで 売る者。生豆の取引は禁止 。
Coffee Works Licence コーヒーの実を加工・洗浄・販売準備する者。工場法および天然資源保全庁法の有効な免許も必要。
Nursery Operator Licence アラビカ・ティピカおよびその他の推奨品種 の苗を育てて農家に売る苗床事業者。
Local / Foreign Importer Licence 完成品のみを輸入する者/国外で生豆・焙煎豆を扱う者。後者は供給元・供給先の名前と住所の申告 が必要。
Trademark User Licence / Sub-Licence 自社ラベルでブルーマウンテン/ハイマウンテン・スプリーム商標を使う者。承認を得れば再許諾も可能。
名前の無断使用には、はっきりした罰則がある。 2018年規則 第21条は、JACRAの書面による許可なく、上記4つの法定名称以外のコーヒーを「Blue Mountain」「High Mountain」の語を含む名前で購入・販売・輸出すること 、またそれらの語を用いる関連活動 を禁じている。罰則は200万ジャマイカドル以下の罰金 (不払いなら12か月以下の拘禁)。JACRAは「産業上の既知の懸念」としてブランド侵害 を挙げ、「ジャマイカのコーヒーは、その非常に魅力的な本質的品質ゆえに、悪用されやすい製品になっている。その結果、国内外で数多くのブランド侵害が生じている」 と書いている。
⭐ 輸出時、生豆はJACRAの物理的な管理下に置かれる。 2018年規則 第22条は、輸出が承認された生豆はJACRAの物理的保管下に置かれる一方、所有権は輸出を認められたディーラーが保持する と定め、さらに「JACRAがディーラーに代わって生豆を輸出する」 と規定している。保管中の損害についてはJACRAが責任を負う (他者の責任であることが示された場合を除く)。国が輸出の実務そのものを担う仕組み である。
⭐ 「まったく緑色の実を摘んではならない」という条文がある。 2018年規則 第18条は、商業目的で
①完全に緑色の実を含むコーヒー、②石・ごみ・異物を含む黒い実、③殻付き・二重殻のまま乾燥させたコーヒー、④JACRAが求める基準に従って乾燥されていないコーヒー を、摘む・集める・売る・買うことを禁じている。
「完熟した実だけを摘む」という当サイトの収穫のページ で扱った作業上の原則が、ここでは法律上の義務になっている。 違反は個人で10万ジャマイカドル以下の罰金から始まり、再犯で段階的に重くなる。
06
アラビカ・ティピカと、さび病
SOURCE: JACRA 公式サイト
ジャマイカの主要品種はアラビカ・ティピカ である。当サイトのティピカのページ でも、WCRのカタログが「ブルーマウンテン」をティピカの別名として挙げている ことを掲載している。産地名がそのまま品種の別名になっている珍しい例 で、その裏づけがJACRA側からも取れたことになる。
論点 JACRAの記述
カップクオリティ 「アラビカ・ティピカのカップクオリティ」と呼ばれるほどで、他のアラビカ品種より優れている とされる。その優れたカップクオリティが、世界最高のコーヒーの一つにしている 。
収量 一方でティピカは多収性ではない ——他のいくつかの品種のようには穫れない、と明記されている。
病害 アラビカ・ティピカは多くの病害に非常にかかりやすく、その筆頭がさび病 (コーヒーリーフラスト、Hemileia vastatrix ) 。JACRAは症状を「葉に小さな黄色い斑点として現れ、それが広がって茶色くなり、葉が落ちて木が枯れる」 と説明している。
対策 JACRAはIICA(米州農業協力機構)、西インド諸島大学(UWI)、PROMECAFE、World Coffee Research、パデュー大学 などと連携して対策活動を行っていると記す。またジャマイカ気象局・UWI・アリゾナ大学・コロンビアの大学・IICAと連携した早期警戒システム のプロジェクトも進行中としている。
⭐ 当サイトが「さび病のページが無い」と指摘してきた穴に、ここで初めて一次資料が当たった。 コーヒーの「種」とは のページで、さび病(コーヒーリーフラスト)を扱うページが必要だと書いたまま未着手になっていた。
JACRAの記述は、①病名と学名、②症状の進行、③ティピカの感受性、④国際的な研究連携の枠組み——を一度に押さえている 。さび病の単独ページを作る際の出発点として使える(→
08 )。
「世界最高のコーヒーの一つ」はJACRAの表現である。 当サイトは順位づけをしない立場なので、この評価は
ジャマイカの規制当局自身の記述として 掲載している。
品質そのものは、ロットごとのカッピング で確かめるほかない ——この考え方は
モカのページ でも同じである。
07
日本の別表2との比較
SOURCE: 公正競争規約施行規則 別表2 / JACRA Regulations, 2018
日本の別表2 は、ジャマイカを産地とする銘柄名を3つ定義している 。1か国から3銘柄は、インドネシア(4銘柄)に次ぐ多さである。
日本 別表2 定義(原文) ジャマイカ法令側の対応
ブルーマウンテン ジャマイカ・ブルーマウンテン地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 対応する :Jamaica Blue Mountain Coffee=ブルーマウンテン地域で栽培されたコーヒー
ハイマウンテン ジャマイカ・ハイマウンテン地区にて生産されたアラビカコーヒー豆をいう。 ずれる :法令側は「地区」ではなく「ブルーマウンテン地域の外」+「プレミアムグレード」 で定義される Jamaica High Mountain Supreme Coffee
ジャマイカ ジャマイカにて生産されたアラビカコーヒー豆のうち、1)及び2)以外のものをいう。 法令側に対応する名称はない(残りを指す日本側の整理)
⭐ 読み取れる違いは2つ。 ①「地区」という言葉づかい。 別表2は「ブルーマウンテン地区」「ハイマウンテン地区」と、どちらも区域名のように書く。だがジャマイカ法令ではブルーマウンテンだけが線で囲まれた区域 で、ハイマウンテンは区域ではなく「その外側の上位等級」 である。②“Supreme” の有無。 ジャマイカの法定名称は Jamaica High Mountain Supreme Coffee であり、別表2の「ハイマウンテン」には Supreme に当たる語がない 。どちらの資料も、この食い違いについては何も説明していない ——当サイトは両方の原文を並べるにとどめる。
3銘柄が「重ならないように」組まれている点は、日本側の別表2に共通する構造である。 一番狭いブルーマウンテン、その外側のハイマウンテン、そして
「1)及び2)以外」 としてのジャマイカ——キリマンジャロ(ブコバ地区を除く)やマンデリン(ガヨマウンテンを除く)と同じ、
狭い名前が先にあり広い名前が残りを指す という組み方になっている(→
銘柄名 03 )。
08
制度の歴史
SOURCE: JACRA 公式サイト
1948年 Coffee Industry Regulation Act (コーヒー産業規制法)制定
1950年6月2日 同法に基づきジャマイカ・コーヒー産業委員会(CIBOJ) 設立。コーヒー産業の発展と、従事者の福祉の増進を目的とする
1951年・1953年 委員会が Cess規則(1951年)とコーヒー産業規則(1953年) を制定。1953年規則の附則にブルーマウンテン地域の境界線と指定加工場 が置かれた
2000年 コーヒー産業の正式な規制緩和 。以後CIBOJの役割は、免許付与・品質基準の設定と見直し・輸出向け認証と生豆の唯一の輸出者 ・農家への助言に整理された
2017年3月14日 Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority Act, 2017 制定
2018年1月1日 JACRA業務開始 。ココア産業委員会・コーヒー産業委員会・ココナッツ産業委員会の規制機能・農業省輸出部門を統合した組織で、CIBOJの機能を引き継いだ
2018年 JACRA Regulations, 2018 制定。本ページで引用している定義・罰則はすべてこの規則による
ISO認証について。 JACRAは、CIBOJがISO 9001:2008認証 を取得していたこと、JACRAのコーヒー部門が「ISO 9000:2015」認証を受けている ことを記している。後者は原文の表記をそのまま訳したもの で、一般に品質マネジメントシステムの認証規格は ISO 9001 であるためISO 9001:2015 の誤記の可能性がある が、当サイトは原文どおりに記載し、断定はしない。
09
今後追加すべき項目
ブルーマウンテンの個別銘柄ページ — 同日(2026年8月16日)に公開した 。 別表2の3銘柄とジャマイカの4法定名称を原文で突き合わせている。
さび病(コーヒーリーフラスト)のページ — コーヒーの「種」とは で指摘した穴。06節のJACRAの記述に加え、WCRの品種カタログの耐病性欄と合わせれば単独ページが作れる。
ジャマイカの等級区分 — 03節のとおり「プレミアムグレード」の中身が2018年規則からは読み取れない。JACRAの品質基準文書が公開されているか要調査(→格付け )。
生産量・輸出量の実数 — JACRAが載せているのはハイマウンテン地域の1953〜2017年平均(箱数) のみ。ICO統計でのジャマイカの扱いも未確認(→産地ランキング )。
1993年 Coffee (Cess) Order の等級名 — 1953年規則と同じPDFに、Blue Mountain/High Mountain Supreme/Prime Washed/Lowland といったCess(賦課金)区分としての等級名 が載っているが、スキャンPDFのOCRが崩れており金額・名称ともに正確に読み取れなかった ため採用を見送った。現行の Cess 区分をJACRAに直接あたる必要がある。
教区の数 — 02節のとおり、JACRAは3教区、一般の解説は4教区とすることが多い。第一附則の地名を地図上でたどれば確定できるはずだが、当サイトはまだ行っていない。
COE・国内品評会 — ACE公式のCup of Excellenceにジャマイカの開催実績は確認できていない(→受賞ロット )。
銘柄名 ブルーマウンテン
銘柄名 コーヒーの銘柄名とは(別表2)
品種 ティピカ(別名ブルーマウンテン)
品質評価 格付け・グレーディングとは
収穫・精製 収穫
銘柄・表示ルール パッケージの表示ルール
産地ページ イエメン(モカマタリ)
当サイトについて 出典としている団体
Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority(JACRA)公式サイト — Divisions/Coffee の Introduction、About Coffee、Background、Licensing & Permits、Known Industry Concerns 各ページ(jacra.org、2026年8月16日取得)
The Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority Act — The Jamaica Agricultural Commodities Regulatory Authority Regulations, 2018 (第2条 解釈規定、第18〜23条 Part VI Coffee、第一附則 Blue Mountain Area of Jamaica)。FAO法令データベース FAOLEX 収録版(faolex.fao.org/docs/pdf/jam221800.pdf、2026年8月16日取得)
The Coffee Industry Regulation Act — The Coffee Industry Regulations, 1953 /The Coffee Industry (Cess) Regulations, 1951/The Coffee (Cess) Order, 1993(ジャマイカ司法省法令データベース laws.moj.gov.jm、2026年8月16日取得)。スキャン画像をOCRしたPDFのため一部が判読不能 で、判読できた条文のみ引用している
全日本コーヒー公正取引協議会「レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正競争規約 及び 同施行規則」(平成30年5月21日 公正取引委員会・消費者庁認定)— 別表2 1)ブルーマウンテン・2)ハイマウンテン・3)ジャマイカ
World Coffee Research 国別ページ — ジャマイカのページは存在しない ことを2026年8月16日に確認(worldcoffeeresearch.org/countries/jamaica および /es/countries/jamaica はいずれも404)