HACHIMARU COFFEE ROASTERY
銘柄・表示ルール / ICO Identification Mark

麻袋の番号(ICO識別番号)の読み方

生豆が入った麻袋には、「037/1234/56」のような、斜線で区切った数字が印刷されている。これは国際コーヒー機関(ICO)の規則で決まった識別番号で、輸出されるコーヒーには、ひとまとまりの出荷ごとに必ず1つ付けることになっている。最初の3桁は生産国の番号(ケニアは037、インドネシアは015)、次が輸出業者の番号、最後がその年の何番目の出荷か、を表す。

決めている団体
国際コーヒー機関(ICO)
番号の形
国 / 輸出業者 / 出荷の通し番号
どこに書くか
すべての袋と、原産地証明書
根拠の規則
ICC-102-9 Rev.5(2022年10月7日改定)
01

番号は3つの部分でできている

SOURCE: ICO 統計規則・原産地証明書 規則3
037/1234/56

(例として作った番号。実在する出荷の番号ではない)

1つ目:生産国の番号
3桁まで。ICOが国ごとに割り当てる[1]。一覧は下の02章
2つ目:輸出業者(または生産者)の番号
4桁まで。生産国が、輸出業者や生産者ごとに割り当てる[1]
3つ目:出荷の通し番号
5桁まで。輸出業者が付ける。毎年10月1日以降の最初の出荷を「1」とし、翌年の9月30日まで順番に数える[1]
どこに書くか
すべての袋(または包装)に印刷するか、袋に付けた金属の札に刻む。同じ番号を原産地証明書にも書く[1]。原産地証明書の記入の手引きでは、袋の番号は四角い枠の中に印刷するとしている[1]
1つの出荷に1つ
番号は、その出荷のコーヒーだけを指すものでなければならない。原産地証明書1枚に書ける番号は1つだけ[1]
ほかの番号の方式
ICOの番号の代わりに、世界税関機構(WCO)がすすめる「UCR(Unique Consignment Reference)」という番号を使ってもよい。また、ICOの事務局に届け出れば、別の通し番号の付け方を使ってもよい[1]
番号が付いていない出荷への注意。 2019年9月、ICOの事務局は「袋にもコンテナにもICOの番号が付いていない出荷があった」という報告を受けたとして、生産国に規則を守るよう文書で求めている[2]。
02

生産国の番号の一覧

SOURCE: ICO 統計規則・原産地証明書 付属書1(2022年9月15日時点)

このサイトに産地ページがある23か国を、ICOの一覧から抜き出した[1]。「収穫年度」と「主な精製方法」も、同じ一覧にICOが載せている内容である。

国番号収穫年度主な精製方法(ICOの一覧)
ブラジル0024月〜翌3月乾燥式・水洗式
コロンビア00310月〜翌9月水洗式
コスタリカ00510月〜翌9月水洗式
エクアドル0084月〜翌3月乾燥式・水洗式
エルサルバドル00910月〜翌9月水洗式
エチオピア01010月〜翌9月乾燥式
グアテマラ01110月〜翌9月水洗式・乾燥式
ホンジュラス01310月〜翌9月水洗式
インド01410月〜翌9月水洗式・乾燥式
インドネシア0154月〜翌3月乾燥式
メキシコ01610月〜翌9月水洗式・乾燥式
ニカラグア01710月〜翌9月水洗式
コートジボワール02410月〜翌9月乾燥式
ルワンダ0284月〜翌3月水洗式
パナマ02910月〜翌9月水洗式
ペルー0304月〜翌3月水洗式
タンザニア0337月〜翌6月水洗式
ウガンダ03510月〜翌9月乾燥式・水洗式
ケニア03710月〜翌9月水洗式
ジャマイカ10010月〜翌9月水洗式
ベトナム14510月〜翌9月乾燥式
イエメン14610月〜翌9月乾燥式
パプアニューギニア1664月〜翌3月水洗式・乾燥式
表の読み方。 「水洗式」はICOの一覧の「Wet」、「乾燥式」は「Dry」を訳したもの(→ウォッシュド、ナチュラル)。2つ書いてある国は、ICOの一覧に書かれた順に並べている。これはその国で多く使われている方法としてICOが載せているもので、その国の豆がすべてその方法で作られているという意味ではない。たとえばインドネシアは「乾燥式」とされているが、インドネシアには独自のギリンバサ(スマトラ式)もある。グアテマラとウガンダは、2022年9月時点でICOの加盟国ではないが、一覧には番号が載っている[1]。

なお、日本は輸出先としての番号「060」を持っている[1]。これは原産地証明書の「輸出先の国」の欄に書く番号で、袋に印刷される番号には入らない。

03

原産地証明書とは

SOURCE: ICO 統計規則・原産地証明書 規則2・4、付属書2-A
何のための書類か
コーヒーがどの国で作られ、いつ輸出されたかを証明する書類。書類そのものに、ICOの統計のためだけのものだと書かれている[1]
だれが出すか
生産国の税関、またはICOが認めた証明機関。輸出の直前に、印と署名を入れる[1]。ケニアでは、農業食糧庁(AFA)が原産地証明書の発行を通じて輸出を認める、と国の規則で決まっている[3]
書く内容
輸出業者、生産国、輸出先、輸出日、運び方、ICOの番号、重さ、生豆かどうか、精製方法(乾燥式か水洗式か)、有機の認証があるかどうか、など[1]
書かなくてもよい欄
品質(欠点豆の数と水分がICOの目安に合っているか)、スペシャルティかどうか、認証の種類、出荷の金額。いずれも任意[1]
証明書がいらない場合
商売用でない見本で、生豆にして60kgまでのもの。商売用でも、生豆にして60kgまでの小さな出荷[1]
04

今後追加すべき項目

  • 2つ目の番号(輸出業者の番号)の一覧 — 生産国ごとに割り当てるもので、ICOは公表していない。各国の公表資料は未確認。
  • 各国が届け出た「別の通し番号の付け方」 — どの国が届け出ているかは未確認。
  • 袋に印刷されるそのほかの文字(生産者名、等級、重さなど) — ICOの規則が定めているのは識別番号だけ。そのほかの表記の決まりは、生産国ごとの規則を確認する必要がある。
  1. International Coffee Organization「Rules on Statistics – Certificates of Origin」ICC-102-9 Rev. 5(2022年10月7日、第134回国際コーヒー理事会で改定承認、2026年10月16日取得)— 規則1〜4、付属書1(生産国の番号)、付属書2・2-A(原産地証明書と記入の手引き)、付属書3(輸出先の番号)、付属書4
  2. International Coffee Organization「Rule 3 of the Rules of Statistics – Certificates of Origin (ICC-102-9 Rev. 1): Marking of bags and other packaging for export」ED 2315/19(2019年9月2日、2026年10月16日取得)
  3. ケニア共和国「The Crops (Coffee) (General) Regulations, 2019」Legal Notice No.102(2022年6月9日時点の版、2026年10月16日取得)— 規則29(2)